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キャバクラとガールズバーの違い。

2014年2月19日 10:46|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

キャバクラは風俗営業となります。風俗営業は風営法(風俗永劫等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で様々な規制があります。

風俗営業は、接待(継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供する。客に歌うことを勧奨し、またはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為等)は出来ますが、深夜営業(0時~日の出まで)はできません。

これに対し、ガールズバーは深夜酒類提供飲食店営業となります。

深夜酒類提供飲食店営業は、深夜営業が可能ですが、風営法にある「接待」は禁止されています。

ガールズバーではカウンター越しにお客さんの相手となっているケースがよくあります。

カウンター越しでも上記で説明した「接待」に当たる行為をしている場合は、風俗営業とみなされ、深夜酒類提供飲食店営業で営業していると無許可営業となり摘発されます。


風俗営業許可.png

 

キャバクラの営業許可を依頼(東京都豊島区池袋 T店)

2014年2月18日 10:56|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 風俗営業許可の手続きをキャッチ行政書士事務所にお願いしました。

費用も安く仕事も早かったので満足しています。


風俗営業許可.png

フィリピンパブでは興業ビザは使えない?

2014年2月 9日 15:59|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 以前はフィリピンパブのキャストビザは興業ビザということがありました。

それは店内でダンスを披露するからという理由でした。

しかしその実態は、ダンスをせずにホステスとしての仕事がメインで資格外活動が目立っていたのです。

現行法上でフィリピンパブでホステスとして働けるビザは、①永住者 ②定住者 ③日本人の配偶者 ④永住者の定住者 ⑤定住者の配偶者です。

不法就労で摘発されるのは働いていた外国人だけではなく

お店の経営者も逮捕されるのでフィリピンパブでの雇用は十分に気を付けて下さい。

 

 風俗営業許可.png

フィリピンパブで働けるビザは?

2014年1月28日 23:47|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 フィリピンパブは風俗営業となります。

風俗営業で外国人を雇用するときに気を付けなければならいのがビザです。

観光ビザや短期滞在のビザではクラブはやキャバクラなどの風俗営業で働くことはできません。

外国人が風俗営業で働けるビザは次のものとなります。

・永住者

・定住者

・永住者の配偶者

・定住者の配偶者

風俗営業で外国人を雇用するときはビザに注意してください。

 

 

風俗営業許可.png

ホストクラブの手続きを依頼(東京都新宿区歌舞伎町 B店)

2014年1月13日 21:13|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業許可の手続きを HPで行政書士を探していたら、キャッチ行政書士さんのHPにたどりつきました。

HPは、料金がわかりやすかったのでお願いしました。

ホストクラブの営業方法についていろいろと相談に乗っていただきありがとうございました。


風俗営業許可.png
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