スナック の営業形態には主に2種類あるかと思われます。
1つ目は、ママさんがひとりできりもりしているようなお店。このようなお店でママさんが特定少数のお客さんだけを相手に接待することは出来ないでしょう。
こういった場合、風営法の接待にあたる営業ではありませんので、風俗営業許可は必要ありません。保健所の営業許可で足ります。(深夜営業をする場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要)
2つ目は、キャストさんが複数いて、各キャストさんがテーブルやカウンターで特定少数のお客さんの相手をしているお店。この場合は、接待にあたる営業なので風俗営業許可が必要となります。
どういったお店にしたいのかで手続きが異なりますので、お気軽にご相談下さい。
カテゴリ
最近のブログ記事
2019年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
月別アーカイブ
メニュー
無料相談メール
運営サイト
代表者プロフィール
事務所案内
catch行政書士事務所
〒110-0005
東京都台東区上野3-13-9
原田ビル402
TEL:03-5816-2588
FAX:03-5816-2589
【営業エリア】
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県