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2014年5月

スナックには風営法が必要?

2014年5月 9日 18:01|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

スナック の営業形態には主に2種類あるかと思われます。

1つ目は、ママさんがひとりできりもりしているようなお店。このようなお店でママさんが特定少数のお客さんだけを相手に接待することは出来ないでしょう。

こういった場合、風営法の接待にあたる営業ではありませんので、風俗営業許可は必要ありません。保健所の営業許可で足ります。(深夜営業をする場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要)

2つ目は、キャストさんが複数いて、各キャストさんがテーブルやカウンターで特定少数のお客さんの相手をしているお店。この場合は、接待にあたる営業なので風俗営業許可が必要となります。

どういったお店にしたいのかで手続きが異なりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

風俗営業許可.png
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