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キャバクラの店内の明るさに制限はある?

2014年7月10日 20:30|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 キャバクラやホストクラブ等の風俗営業の店内の照度は5ルクス以上と定められています。

5ルクスは、イスに座った状態でテーブルの上の新聞が読める程度の明るさです。

5ルクスギリギリで設定すると、検査の時に計りようによっては5ルクス以下になる場合がありますので7~8ルクス以上にしておくとよいでしょう。


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フィリピンパブの管理者は外国人でも大丈夫?

2014年6月26日 22:35|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 フィリピンパブの管理者をフィリピン人(外国人)にすることは違法ではありません。

ただし、就労制限されているビザ(学生ビザや人文知識等)はできません。

管理者というのは、現場責任者ですから常勤性が求められますので、不定期に出勤する方は控えましょう。

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風俗営業許可の手続きを依頼(東京都墨田区江東橋 B店)

2014年6月25日 18:32|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 知人に紹介されてキャッチ行政書士事務所を知りました。

キャッチさんは警察の方や浄化協会の方とも仲が良く手続きもスムーズに終わりました。

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スナックには風営法が必要?

2014年5月 9日 18:01|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

スナック の営業形態には主に2種類あるかと思われます。

1つ目は、ママさんがひとりできりもりしているようなお店。このようなお店でママさんが特定少数のお客さんだけを相手に接待することは出来ないでしょう。

こういった場合、風営法の接待にあたる営業ではありませんので、風俗営業許可は必要ありません。保健所の営業許可で足ります。(深夜営業をする場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要)

2つ目は、キャストさんが複数いて、各キャストさんがテーブルやカウンターで特定少数のお客さんの相手をしているお店。この場合は、接待にあたる営業なので風俗営業許可が必要となります。

どういったお店にしたいのかで手続きが異なりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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風俗営業許可を申請するタイミング

2014年3月24日 16:09|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 風俗営業は申請してから55日以内に許可がおります。

申請を早くすればその分許可が早く許可が下りるわけです。

では、申請のタイミングですが、これは内装工事によって異なります。申請してからしばらくすると浄化協会の方が検査(実査)に来ます。この実査のときには営業できる状態で臨まなければいけません。ということは申請の段階で店内が完成していなくても実査までに完成していれば良いのです。

申請では図面も添付することになりますので、申請の段階で店内が完成していない場合、内装業者さんとどのように店内が完成するのか細かく打ち合わせをしないと、提出した図面と実際に完成した店舗が全く違うということがありますので、高度な技術が要求されます。


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