フィリピンパブでは興業ビザは使えない? - キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.com

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フィリピンパブでは興業ビザは使えない?

2014年2月 9日 15:59|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 以前はフィリピンパブのキャストビザは興業ビザということがありました。

それは店内でダンスを披露するからという理由でした。

しかしその実態は、ダンスをせずにホステスとしての仕事がメインで資格外活動が目立っていたのです。

現行法上でフィリピンパブでホステスとして働けるビザは、①永住者 ②定住者 ③日本人の配偶者 ④永住者の定住者 ⑤定住者の配偶者です。

不法就労で摘発されるのは働いていた外国人だけではなく

お店の経営者も逮捕されるのでフィリピンパブでの雇用は十分に気を付けて下さい。

 

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