2013年10月 - キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.com

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2013年10月

キャバクラ閉店後、深夜にガールズバーとしての営業は出来るのか

2013年10月28日 15:42|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 キャバクラは深夜営業ができません。しかし、深夜の時間帯にもお客が入るから、深夜営業が可能なガールズバーとしての営業をお考えの方もいるのではないでしょうか?

東京都の場合、同一の店舗で複数の営業は認められていません。これは、深夜になっても風営法の「接待」を行う可能性が高いからという理由からです。

したがって、2部構成で「キャバクラ」と「ガールズバー」ということはできません。

ただし、経営者(申請者)が同一なら「キャバクラ」と「昼キャバ」、「キャバクラ」と「(昼営業の)ホストクラブ」などの営業は可能です。

ナゼかというと深夜の時間帯に営業していないからです。

風営法で違法になる営業時間は深夜(0時以降)です。したがって申請者が同一であれば昼間にジャンルの違う営業をしても違法にはなりません。


風俗営業許可.png

 

ホストクラブで深夜営業はできるのか

2013年10月28日 15:16|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 「ホストクラブで深夜営業をしたい」というお客様がよくいらっしゃいます。

ホストクラブは通常、お客の隣に座り、いっしょにお酒を飲んだりカラオケを楽しんだりします。

このような営業は風俗営業にあたるので深夜(0時以降)の営業は法律で禁止されています。

したがって、通常のホストクラブ深夜営業は出来ないということになります。

ただし、バーのようにカウンターでお酒を作り、客さんとの会話も世間話程度ということであれば、深夜営業も可能です。

しかし、カウンターでも、マンツーマンで接客をする営業スタイルだと違法営業の可能性がありますのでご注意ください。


風俗営業許可.png

 

風俗営業の申請者と管理者の違い

2013年10月28日 15:02|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 風俗営業の許可をとるとき、申請者と管理者を決めなければいけません。

申請者は、風俗営業の許可申請をする方なので一般的には経営者がなります。

管理者は現場責任者となりますので、店長クラスの方がなるのが一般的です。

申請者と管理者の違いは簡単に言うと、申請者=経営者、管理者=店長ということになります。

申請者と管理者は同一人物でも構いませんが、申請者が法人名義の場合、管理者は個人にしなければいけません。

申請者や管理者の責任はとても重く、もし違法営業(客引きや未成年者の雇用など)でお店が摘発された場合、申請者と管理者が処罰されます。


風俗営業許可.png

 

 

キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.com オープンしました。

2013年10月 2日 17:53|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

この度、 「キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.com」WEBサイトをオープンさせて頂きました。

キャバクラ・ホストクラブ・クラブなどの開業をお考えの皆様、ぜひ当事務所にご相談下さい。

風俗営業に特化している当事務所だからこそ、しっかりサポートさせて頂きます。

 

 

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