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よくある質問一覧

建設中の図書館は保護対象施設なの?

2015年8月14日 17:09|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業法で図書館は保護対象施設に指定されています。 

風俗営業開業を考えている地域に建設中の図書館を見つけた場合、まだ完成していなくても

保護対象施設となります。

建築中の場合、現地を歩いてはじめて気づく場合もありますので、行政書士事務所による

調査が必要となります。

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風俗営業の営業停止中に廃業の手続きは出来ない?

2015年1月30日 19:43|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 風俗営業中に何らかの違反行為で営業停止になる場合があります。

営業停止期間によっては、廃業手続きをして再度新規で申請した方が早く営業出来る場合があります。

営業停止は行政処分なので、処分がなされている間(営業停止期間中)は行政手続き(廃業手続き)ができないのではないか?とお考えの方がいらっしゃいますが、営業停止期間中でも廃業手続きは出来ます。

ただ、営業停止期間も短くはありませんし、新規で申請しても営業許可がおりるまでには時間がかかります。

いづれにしても大きなペナルティを過せられることになりますので、健全営業を心掛けましょう。


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キャバクラの店内の明るさに制限はある?

2014年7月10日 20:30|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 キャバクラやホストクラブ等の風俗営業の店内の照度は5ルクス以上と定められています。

5ルクスは、イスに座った状態でテーブルの上の新聞が読める程度の明るさです。

5ルクスギリギリで設定すると、検査の時に計りようによっては5ルクス以下になる場合がありますので7~8ルクス以上にしておくとよいでしょう。


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フィリピンパブの管理者は外国人でも大丈夫?

2014年6月26日 22:35|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 フィリピンパブの管理者をフィリピン人(外国人)にすることは違法ではありません。

ただし、就労制限されているビザ(学生ビザや人文知識等)はできません。

管理者というのは、現場責任者ですから常勤性が求められますので、不定期に出勤する方は控えましょう。

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スナックには風営法が必要?

2014年5月 9日 18:01|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

スナック の営業形態には主に2種類あるかと思われます。

1つ目は、ママさんがひとりできりもりしているようなお店。このようなお店でママさんが特定少数のお客さんだけを相手に接待することは出来ないでしょう。

こういった場合、風営法の接待にあたる営業ではありませんので、風俗営業許可は必要ありません。保健所の営業許可で足ります。(深夜営業をする場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要)

2つ目は、キャストさんが複数いて、各キャストさんがテーブルやカウンターで特定少数のお客さんの相手をしているお店。この場合は、接待にあたる営業なので風俗営業許可が必要となります。

どういったお店にしたいのかで手続きが異なりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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