キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.com
風俗営業の許可は申請した日から55日以内に許可もしくは不許可となりこれを標準処理期間といいます。
これまでは土・日・祝日を含んだ55日でしたが、4月1日以降は土・日・祝日を除いた55日となりました。
したがって、申請から許可までの期間がこれまでより長くなります。
風営法違反(無許可営業)で秋葉原のメイドカフェが摘発されました。
風営法の「接待」はホステスさんが隣に座ってお酒を作ってくれたり、楽しい会話をすることだと思いがちですが、メイドカフェでメイドさんとゲームを楽しむ行為も接待にあたる可能性があります。
またガールズバーは「カウンター越しなので接待にあたらない」との声を耳にしますが、カウンター越しでも接待にあたる可能性は十分にあるのです。
この度、 「キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.com」WEBサイトをオープンさせて頂きました。
キャバクラ・ホストクラブ・クラブなどの開業をお考えの皆様、ぜひ当事務所にご相談下さい。
風俗営業に特化している当事務所だからこそ、しっかりサポートさせて頂きます。
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行政書士 相馬 伸一郎
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