クラブ、キャバクラ、ホストクラブの営業許可変更手続き
風俗営業許可の変更届
以下の変更をした場合、変更後一定の期間以内に「変更届」を公安委員会に提出する必要があります。
- 氏名、住所、代表者の氏名の変更(20日以内)
- お店の名前の変更(10日以内)
- 管理者の氏名、住所の変更(10日以内)
- 人の役員の氏名、住所の変更(20日以内)
- お店の構造又は設備の軽微な変更(1ヶ月以内)
変更承認申請
以下の変更をする場合、変更前に公安委員会に対して申請を行い、事前に承認を受ける必要があります。また、申請後、公安委員会による現場検査が行われます。
- お店の増築、改築、構造、設備の変更
- 客室の位置、数、床面積の変更
- お店の内部を仕切るための設備の変更
業務内容 | 申請手数料 | 報酬額 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
書面作成+申請代行 | 1,500円 (営業許可証の書き換えが必要な場合) |
25,000円 | 26,500円 | ||
書面作成+図面作成+申請代行 (検査立会いも致します) |
11,000円 | 100,000円 | 111,000円 |