客引きで摘発されると風俗営業の許可は出ない? - キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.com

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客引きで摘発されると風俗営業の許可は出ない?

2013年11月12日 16:45|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 客引き(キャッチ)で摘発された方でも、風俗営業の申請はできます。

風俗営業の申請者や管理者には人的要件があります。

次の人的要件に該当する方が申請者や管理者にすると、風俗営業の許可がおりません。 

① 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

② 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法・売春防止法・ 児童福祉法等の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安  委員会規則で定めるものを行うおそれのある者

④ アルコール・麻薬・大麻・アヘン又は覚せい剤の中毒者

⑤ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者

⑥ 法人の役員が①~⑤に該当するとき

⑦ 営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営  業者の相続人であって、その法定代理人が①~⑤に該当しない場合を除く


風俗営業許可.png

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