2013年11月 - キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.com

キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.com

2013年11月

キャッチ行政書士に風俗営業許可の手続きを依頼(東京都港区赤坂 K店)

2013年11月13日 18:09|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 「風俗営業許可と言えばキャッチ行政書士が有名だ」と知り合いに聞いたので、

ネットで調べて問い合わせしました。 相馬さんや事務の方の対応が良く、

仕事も早かったので、とても満足しています。

風俗営業許可.png

会社設立と風俗営業許可を依頼(東京都新宿区歌舞伎町 B店)

2013年11月13日 18:08|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 会社を作って、キャバクラを始める手続きをキャッチ行政書士さんにお願いしました。

会社を作って風俗営業の申請をするのには、時間がかかると聞いていたのですが、

キャッチ行政書士さんのスケジュールどおりに動いたら、

予定していたオープンに間に合いました。

風俗営業許可.png

風俗営業(キャバクラ)の開業手続きを依頼(東京都港区赤坂G店)

2013年11月13日 18:05|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

キャッチ行政書士事務所に風俗営業の手続きをお願いしました。

費用も安く、早かったのでとても助かりました。

オープン当日の花束ありがとうございました。

風俗営業許可.png

客引きで摘発されると風俗営業の許可は出ない?

2013年11月12日 16:45|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 客引き(キャッチ)で摘発された方でも、風俗営業の申請はできます。

風俗営業の申請者や管理者には人的要件があります。

次の人的要件に該当する方が申請者や管理者にすると、風俗営業の許可がおりません。 

① 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

② 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法・売春防止法・ 児童福祉法等の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安  委員会規則で定めるものを行うおそれのある者

④ アルコール・麻薬・大麻・アヘン又は覚せい剤の中毒者

⑤ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者

⑥ 法人の役員が①~⑤に該当するとき

⑦ 営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営  業者の相続人であって、その法定代理人が①~⑤に該当しない場合を除く


風俗営業許可.png

会社設立からの風俗営業許可の手続き

2013年11月 6日 12:08|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 法人名義で風俗営業許可(キャバクラやホストクラブ等)をとりたいとお考えの方もいらっしゃると思います。

法人名義で風俗営業の申請をする場合、定款と法人全部事項証明書の事業の目的に風俗営業に関連する項目が入ってなければいけません。

例えば「風俗営業の経営」や「バー、クラブ等の営業」です。

しかし、風俗営業に関連する項目を入れて会社を設立し、金融機関で口座を開設しようとしても断られる場合があります。

会社を設立して風俗営業許可を申請しようとお考えの方は、会社設立前に一度ご相談下さい。


風俗営業許可.png
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