キャバクラは深夜営業ができません。しかし、深夜の時間帯にもお客が入るから、深夜営業が可能なガールズバーとしての営業をお考えの方もいるのではないでしょうか?
東京都の場合、同一の店舗で複数の営業は認められていません。これは、深夜になっても風営法の「接待」を行う可能性が高いからという理由からです。
したがって、2部構成で「キャバクラ」と「ガールズバー」ということはできません。
ただし、経営者(申請者)が同一なら「キャバクラ」と「昼キャバ」、「キャバクラ」と「(昼営業の)ホストクラブ」などの営業は可能です。
ナゼかというと深夜の時間帯に営業していないからです。
風営法で違法になる営業時間は深夜(0時以降)です。したがって申請者が同一であれば昼間にジャンルの違う営業をしても違法にはなりません。
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