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よくある質問一覧

風俗営業許可を申請するタイミング

2014年3月24日 16:09|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 風俗営業は申請してから55日以内に許可がおります。

申請を早くすればその分許可が早く許可が下りるわけです。

では、申請のタイミングですが、これは内装工事によって異なります。申請してからしばらくすると浄化協会の方が検査(実査)に来ます。この実査のときには営業できる状態で臨まなければいけません。ということは申請の段階で店内が完成していなくても実査までに完成していれば良いのです。

申請では図面も添付することになりますので、申請の段階で店内が完成していない場合、内装業者さんとどのように店内が完成するのか細かく打ち合わせをしないと、提出した図面と実際に完成した店舗が全く違うということがありますので、高度な技術が要求されます。


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風俗営業の手続きで浄化協会は何をチェックするの? 

2014年3月18日 18:32|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 風俗営業許可を申請すると後日、浄化協会の方と警察官(都道府県により異なる)がお店の検査=実査に来ます。浄化協会は主に以下のことをチェックします。

【実査の主なチェック内容】

①照明のスイッチにスライダックス(調光機)はついていないか

②客室は見通しのよいものか

③客室の床から概ね1m以上の物が設置されていないか(間仕切り等)

④営業所や客室の寸法と申請時に提出した図面の寸法が一致しているか

⑤照明や音響設備が図面通りになっているか

⑥テーブルやイスの数・サイズが図面通りになっているか

 

その他にも店舗によって異なりますが、主にチェックするのは上記のような内容です。

再度実査というのはとても面倒ですし、最悪、許可日が伸びる可能性もあります。

浄化協会との関係を良好にしておくのも大事かもしれませんね。 

 

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キャバクラを個人名義から法人名義に変更できる?

2014年3月 6日 16:13|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 キャバクラ等、風俗営業の許可証の名義を変更する場合、旧名義人を廃業手続きして、新名義人で新規に申請することになります。

つまり名義人を変更する場合は新規の風俗営業許可申請をする必要があります。したがって、申請してから新たに許可番号が付くまでは営業できません。(東京都の場合)

管理者のみを変更するということであれば、営業を続けながら手続きをすることができます。

 

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風俗営業における『名義貸し』 のリスク

2014年3月 5日 02:32|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 キャバクラ等で客引き行為(キャッチ)を初めとして、営業停止になる恐れのある犯罪を犯した場合、別店舗で風俗営業許可付きの物件を手に入れらる方がいます。

このような行為は名義貸しという立派な犯罪です。

名義貸しには次のようなリスクが伴います。

①名義貸しは罪が重い

②名義人が実経営者の知らない間に、名義人自身で廃業手続きを行う可能性がある。

③何らかのトラブルが発生して警察から責任者への出頭を命じられてもすぐに対応できない

④名義人が行方不明になったら様々な手続きに支障がでる

他にも名義貸しには様々なリスクがあります。

ではナゼこのようなリスクを負ってでも営業許可付きの物件を探されている方がいるのでしょう?

大きな理由は、風俗営業許可を申請してから許可が下りるまで約55日(管轄警察署により異なる)かかるということです。

申請してから許可が下りるまでは営業ができないにもかかわらず賃料は発生しますし、元々営業している店舗が何らかの理由で名義人を変更しないといけない場合、キャストさんやスタッフさんに約2か月間の仕事を失わせることになります。

これらの問題を回避するには風俗営業許可付きの物件探しということになりますが、営業を開始してからのリスクが高すぎます。

特に歓楽街は警察もよく知っていますので、安易な経営方法はとても危険です。

 

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おっぱいパブの営業は違法?

2014年3月 1日 20:06|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

女性従業員がトップレスになり接待行為をするおっぱいパブ(通称:おっパブ)。

おっパブは違法営業ではありません。もちろん、ヌキのサービスは出来ません。

なぜ、おっパブが違法営業ではないのかというと

風営法は、衣装までは規制していないからです。

ただし、下半身を露出するのは公然わいせつ罪となります。

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