キャバクラは風俗営業となります。風俗営業は風営法(風俗永劫等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で様々な規制があります。
風俗営業は、接待(継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供する。客に歌うことを勧奨し、またはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為等)は出来ますが、深夜営業(0時~日の出まで)はできません。
これに対し、ガールズバーは深夜酒類提供飲食店営業となります。
深夜酒類提供飲食店営業は、深夜営業が可能ですが、風営法にある「接待」は禁止されています。
ガールズバーではカウンター越しにお客さんの相手となっているケースがよくあります。
カウンター越しでも上記で説明した「接待」に当たる行為をしている場合は、風俗営業とみなされ、深夜酒類提供飲食店営業で営業していると無許可営業となり摘発されます。
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