キャバクラ・ホストクラブ営業許可申請.com

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よくある質問一覧

キャバクラとガールズバーの違い。

2014年2月19日 10:46|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

キャバクラは風俗営業となります。風俗営業は風営法(風俗永劫等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で様々な規制があります。

風俗営業は、接待(継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供する。客に歌うことを勧奨し、またはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為等)は出来ますが、深夜営業(0時~日の出まで)はできません。

これに対し、ガールズバーは深夜酒類提供飲食店営業となります。

深夜酒類提供飲食店営業は、深夜営業が可能ですが、風営法にある「接待」は禁止されています。

ガールズバーではカウンター越しにお客さんの相手となっているケースがよくあります。

カウンター越しでも上記で説明した「接待」に当たる行為をしている場合は、風俗営業とみなされ、深夜酒類提供飲食店営業で営業していると無許可営業となり摘発されます。


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フィリピンパブでは興業ビザは使えない?

2014年2月 9日 15:59|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 以前はフィリピンパブのキャストビザは興業ビザということがありました。

それは店内でダンスを披露するからという理由でした。

しかしその実態は、ダンスをせずにホステスとしての仕事がメインで資格外活動が目立っていたのです。

現行法上でフィリピンパブでホステスとして働けるビザは、①永住者 ②定住者 ③日本人の配偶者 ④永住者の定住者 ⑤定住者の配偶者です。

不法就労で摘発されるのは働いていた外国人だけではなく

お店の経営者も逮捕されるのでフィリピンパブでの雇用は十分に気を付けて下さい。

 

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フィリピンパブで働けるビザは?

2014年1月28日 23:47|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 フィリピンパブは風俗営業となります。

風俗営業で外国人を雇用するときに気を付けなければならいのがビザです。

観光ビザや短期滞在のビザではクラブはやキャバクラなどの風俗営業で働くことはできません。

外国人が風俗営業で働けるビザは次のものとなります。

・永住者

・定住者

・永住者の配偶者

・定住者の配偶者

風俗営業で外国人を雇用するときはビザに注意してください。

 

 

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キャバクラでキスをする接客は違法なのか

2014年1月11日 22:38|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 キャバクラやセクキャバ・おっパブなどではお客さんとキャストさんが

会話を楽しみながらお酒飲むのが前提ですが、

なかには、会話以上の過激なサービスを求めるお客さんもいるでしょう。

風俗営業の接待は簡単に言うと、上半身に対してのお触りやキスはOKですが、

下半身に対してのサービス(抜き等)は違法です。

したがって、トップレスでキャストさんが接待していようが、キスをしようが

風営法には違反しないのです。


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ホストクラブが朝まで営業しているのはナゼか?

2013年12月17日 12:22|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 ホストクラブは風俗営業許可が必要になります。

風俗営業は深夜の営業ができません。したがって、朝まで営業しているお店は違法営業の可能性があります。

ただし、接待(隣に座ってお客と一緒に飲んだり、お酒を作ったり等)をせずにお客さんにお酒を提供するだけなら営業時間に制限はありません。

しかし、ほとんどのホストクラブは接待営業なのではないでしょうか?

風俗営業は深夜の時間帯だけが営業できませんので、早朝から営業しているお店もたくさんあります。


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